使用規則
体育館使用案内
府中市立総合体育館(TTCアリーナ)各施設・南の丘体育館
利用方法のご案内
【利用申請方法】
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※施設設置の利用許可申請書許可の条件もご確認ください
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スポーツ競技大会・練習、各種催し物、会議、研修等の目的による使用が可能です。
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ご予約の際は、お電話かご来館のうえ最新の施設空き状況等をご確認ください。
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内容によっては、利用をお断りする場合もありますので、詳しくは受付窓口へお問合せください。
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・申込方法や申込開始時期の決まり
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(TTCアリーナ)利用許可申請書は、利用しようとする日の1年前から提出する
ことができる。
同一時に同一場所を利用しようとする者が2者以上ある場合に
は、許可申請書の提出順による。申請が同時の場合は、くじに
よりその利用を許可する者を定める。
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(南の丘体育館) 利用許可申請書は、利用しようとする月の前月の20日から提出
することができる。
同一時に同一場所を利用しようとする者が2者以上ある場合に
は、利用許可申請書の提出順(先着順)による。ただし大会使用
などの目的により市(管理者)が許可した使用の場合は1年前から
提出することができる。
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原則、利用料金は利用申請時にお支払いいただき、災害その他使用者の責によらない事由を除いて、キャンセル等による既納利用料金の返金はできません。
【使用上の注意】
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酒気を帯びての施設への入場、運動は固くお断りします。
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暴力団関係者の施設への入場は固くお断りします。
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ご利用にあたり、必ず受付にて「利用許可書」をご提示ください。許可無く施設の利用及び備品の使用は固くお断りします。
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利用権利の譲渡、著しくは転貸による他者の利用、又は許可目的以外の利用は固くお断りします。
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館内で許可なく看板・ポスター・チラシ等の掲示や物品の販売はできません。
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安全のため、運動するときは、運動着(ジーパン・スカートなどは不可)を着用し、室内用運動靴(外靴やスリッパなどは不可)で行ってください。
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「準備、片づけについて」
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利用時間には、準備・片づけの時間が含まれております。利用申請の際には、準備・片付け・清掃等の時間を考慮してお申し込みください。利用時間を、お守りいただけない利用者(団体)には、以後の施設利用をお断りする場合がございますのでご注意ください。
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使用された机・椅子・用具等は必ず元あった場所へ指示通りに戻してください。なお、片付け・清掃終了後は指定管理者にて点検確認させていただきます。
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アリーナ等の施設フロアは傷つきやすい材質ですので、持ち込みの用具の使用については、事前に協議をお願いいたします。机・椅子等の床を傷つける恐れのある用具を設置する場合は、フロアシートを敷いてください。
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フロアシート使用後は、利用者にて丁寧に巻き取り、片付けをお願いいたします。巻き取りの前には、シートのゴミ、汚れ等を落としてから片付けてください(手動巻き取り機もございます)
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利用後は、次に利用される方が気持ちよく利用できるように、床面のモップがけとモップの掃除機かけをお願いいたします。
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館内にゴミ箱は設置しておりません。必要な場合は利用者にてご用意いただき、ゴミは利用者にてお持ち帰りいただきますようお願いいたします。
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「器具・用具の使用について」
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事前に指定管理者の許可を得てください。万一、施設及び設備等を損傷したときは、直ちに指定管理者へ報告してください。その場合、損害相当額を弁償していただく場合があります。
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「館内の飲食について」
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アリーナフロアでの飲食は固くお断りしております。但し、水分補給用の飲料水については、ペットボトル・水筒等のキャップ・ふた付きの容器であれば可能です。床面にこぼさないようご注意ください(もしも床面が濡れた場合は速やかに拭き取っていただき、該当箇所を管理者に報告してください)。
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「喫煙について」
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館内は禁煙です。屋外指定場所以外は禁煙です。喫煙マナーをお守りください。
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「大会・イベント使用、時間外使用について」
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入場券その他これに類するものを発行するときは、体育館の収容定員を標準としてください。
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大会やイベントによる施設全館専用利用時に限り、規定時間外利用(早朝開館等)を希望される場合は、事前協議が必要となります。その他利用詳細も事前に指定管理者との打合せをお願いいたします。
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観客席を参加者や観客が使用した場合は、主催者にて観客席の掃除をお願いいたします。
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「駐車場の利用について」
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隣接する施設と供用のため、駐車可能な台数に制限があります。大会及びイベントで駐車場を利用する場合は、必ず指定管理者と事前に協議を行ってください。
なお、駐車場を円滑に運営するため、大会・イベント等で来館者多数の駐車がある場合は、施設利用者(主催者)にて駐車場の誘導係員を配置してください。施設利用者以外の駐車は固くお断りします。
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その他、体育館の利用にあたっては指定管理者の指示に従ってください(不明点は利用前に事務所の施設スタッフまでお尋ねください)。
許可の条件
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第1条 体育施設を利用しようとするものは、府中市立総合体育館及び府中市南の丘体育
館指定管理者(以下「指定管理者」という)の許可を受けなければならない。許可
に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
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2 指定管理者は、前項の利用許可にあたり、管理上必要があると認めるときは、
利用上の条件を付けることができる。
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第2条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、体育施設の利用を許可しないこ
とができる。
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(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
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(2) 施設設備を破損するおそれがあると認められるとき。
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(3) 前各号のほか、指定管理者が利用を不適当と認められるとき。
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第3条 第1条の規定により、体育施設の利用を受けたもの(以下「利用者」という。)
は、その利用許可のときに別表第2に定める利用料を納付しなければならない。
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第4条 既納の利用料は、返還しない。ただし、指定管理者において相当の理由があると
認めたときは、返還することができる。
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第5条 利用者が特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとするときは、利用申請の
ときにその旨を申請して指定管理者の承認を受けなければならない。
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2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設
備をさせることができる。
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第6条 利用者は、体育施設の許可を受けた利用目的以外に利用し、転貸し、又はその利
用権を譲渡してはならない。
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第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可の全部若しくは一部
を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。
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(1) 1条第1項の規定に基づく利用許可の申請事項を偽り、その他不正の記載があった
とき。
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(2) 利用者がこの条件又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
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2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取り消し等により利用者が損害を受け
ることがあっても、その賠償の責は負わない。
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第8条 利用者は、体育施設の利用を終ったときは、直ちにこれを原状に復して返還しな
ければならない。前条の規定により、利用の許可を取り消されたとき、又は利用
を停止されたときも、また同様とする。
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第9条 利用者は、体育施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償
しなければならない。
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第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、体育施設への入場を拒
み、又は退場を命ずることができる。
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(1) 明らかに伝染性の疾患にかかっていると認められる者。
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(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者。
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(3) その他管理上支障があると認められる者。
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(お願い)
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※ 体育施設利用の際に出たゴミ・空カン・空ビン等は、利用者が責任をもってお持ち帰りください。
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※ 車は路上に駐車しないでください。
府中市立総合体育館(TTCアリーナ)各施設・府中市南の丘体育館
利用申請の受付・利用許可の条件等についての規程
- 1 施設を利用しようとする者は、利用許可申請書を提出して指定管理者の許可を受けなければならない。また許可に係る事項を変更・取消ししようとするときも、同様とする。
- 2 指定管理者は、前項の利用許可にあたり、管理上必要があると認めるときは利用上の条件を付けることができる。利用区画については指定管理者が決定することとする。
- 3 利用許可申請書は、【TTCアリーナ】利用しようとする日の1年前から提出することができる。【南の丘体育館】 利用しようとする月の前月の20日から提出することができる。大会については、利用しようとする日の1年前から提出することができる。(※1に別途規定)いずれも当該日が休館日の場合はその翌日とし、受付開始日の利用申請は来館して行うこととする。翌日からは電話での予約も受け付ける。
- ただし、施設主催行事や設備メンテナンス等により、利用できない日時がある。同一時に同一場所を利用しようとする者が2者以上ある場合には、利用許可申請書の提出順による。申請が同時の場合は、くじによりその利用を許可する者を定める。(別途府中市立総合体育館利用申請受付規程)
- 4 利用者はその利用許可のときに定められた利用料金を前納しなければならない。ただし、過去に条例・利用規程等に違反することなく利用実績がある団体などで、大会等での利用のために当日利用時間を延長する可能性がある場合などは、事前協議で指定管理者が認めた場合には、利用後の納付も可とする。
- 5 指定管理者は、利用を許可したときに利用許可書を申請者に交付する。
- ※1 南の丘体育館利用申請開始日前の利用許可条件についての規定
- (1) TTCアリーナと同時利用する場合の大規模な大会や行事。
- (2) 府中市が減免利用申請を承認した団体が主催する大会や行事。
- 6 指定管理者は、次の場合には体育施設の利用を許可しない。又は利用許可の取り消し、入場の拒否、利用の制限、若しくは停止、退場を命ずることができる。
- (1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
- (2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- (3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
- (4) 条例・利用規程に違反があるとき。
- (5) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたと認められるとき。
- (6) 明らかに伝染性の疾患にかかっていると認められる者。
- (7) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者。
- (8) 利用許可の条件又は施設管理者の指示に従わなかったとき。
- (9) その他管理上支障があるとき又は指定管理者が利用を適当でないと認めるとき。
- 7 利用者は別紙利用の案内の内容を確認し、利用終了後は直ちに原状に復して返還しなければならない。